自分の持つ土地の共有名義人が行方不明であり、土地活用や売買に躊躇している方もいるのではないでしょうか?
きちんとした手続きをすれば、共同名義人が行方不明であっても土地のすべてを売却できるので、安心してくださいね。
この記事では、共同名義人が行方不明の時の対処方法について解説します。
共同名義人が行方不明の時の土地の売却方法とは
「土地を売却したいが自分以外の共同名義人がどこにいるかわからない…」といったケースでは、土地のすべてを売却することはできず、自分の持分のみの売却しかできません。
では、どうすれば共同名義人が行方不明でも、持分を含むすべての土地を売却できるのでしょうか?
<本来であれば売却時に共同名義人全員の承諾が必要である>
土地の名義人が単独ではなく、複数人であり共同名義となっている場合は、登記に記録されている全員の承諾が必要です。
所有の持ち分の割合に関係なく、全員の承諾が必要となり、1人の意志で売買はできず、複数人いるうちの1人だけが承諾しない場合も、売却ができません。
しかし、共同名義人が行方不明であり、売却時に承諾を得られない場合は、一般的な売却とは異なる手続きとなります。
<不在者財産管理人制度を利用する>
共同名義人が行方不明の時、不在者財産管理人制度を利用すると、不動産・土地の売却を進めることができます。
不在者財産管理人とは、不在者(行方不明の人)の財産を管理する人のことであり、家庭裁判所によって選任される人を意味します。
この制度を利用するためには、不在者の配偶者や相続人などの申し立てが必要であり、特定の書類や手続きをしなければなりません。
不在の事実を証明する資料や、戸籍謄本、財産に関する資料などを家庭裁判所に提出をして、許可を得ることができれば不動産売却が可能になります。
土地所有者不明・共同名義人の行方不明は空き家問題につながる
所有不明者や共同名義人の行方不明により、相続が発生しているのにもかかわらず、手続きが行われずに放置されているといったケースがあります。
遺産分割協議をしない間に不動産の所有者が亡くなる、または所在がわからなくなったなどの理由で、共同名義人が行方不明となるのです。
また、子ども・孫が近くに住む場所への移住、介護、入院などの理由で、家を離れる高齢者が増えており、日本全国や地方において空き家が増加しているのが現状です。
長年放置された空き家は、管理がされていないことから倒壊の危険性、犯罪の利用、悪臭やゴミ放置などの問題が起こり、知らず知らずの間に近隣住民に迷惑をかけていることも少なくありません。
空き家問題や、相続のトラブルや共同名義人の行方不明などのトラブルを防ぐために、できるだけ早めに確実な相続や、登記の変更を行うことをおすすめします。
まとめ
共同名義人が行方不明の時は、1人の判断で不動産売買ができないため、不在者財産管理人制度を利用して、適切な手続きをしましょう。
また、共同名義人が高齢により相続ができなくなる前に、生前贈与をしたり相続にトラブルや手間が発生したりしないように管理も重要です。
今回紹介したようなケースを解決するためには、司法書士や不動産会社に相談をしてみてくださいね。
私たち株式会社ゼクストプランでは、土地に関する情報を扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。