不動産を購入するとさまざまな税金が発生します。
その中の一つである、固定資産税は不動産を購入してから毎年課税される税金です。
ここでは固定資産税とはどんなものか、いくら課税されいつ支払うのかについてご紹介します。
不動産購入を検討している方、固定資産税について知りたい方必見です。
不動産を購入したら発生する固定資産税とは?
固定資産税とは土地や家などに課税される税金です。
その他にも、会社で使用される備品(パソコンやコピー機など)や設備(製造設備や医療機器など)も該当します。
ただし、自動車など他に税金の課税されるものは対象外です。
固定資産税は評価額(課税標準額)に標準税率(1.4%)をかけて計算しますが、標準税率は自治体によって変化する場合もあります。
固定資産税の評価額は3年に一度見直され、その時期の地価によって変化します。
不動産売買時に固定資産税はいくらかかる?
固定資産税は関東は1月1日の時点で、関西は4月1日の時点で所有している場合に課税されます。
そのため、固定資産税は不動産の売主との間で日割り計算をして精算するのが一般的です。
固定資産税がいくらになるのかといった計算方法は、起算日から引き渡しの日数に固定資産税の金額をかけて、365日で割ります。
関東と関西では起算日が異なるので注意してください。
不動産を購入した後固定資産税を払うのはいつ?
固定資産税は起算日に支払うわけではありません。
自治体によっても異なりますが、一般的には4月~6月に固定資産税の振込用紙と納税通知書が郵送されてきます。
固定資産税は1年分を4回に分けて支払いますが、一括で支払っても構いません。
固定資産税は金融機関やコンビニで振込用紙を使って支払えます。
また、口座振替やクレジットカードに対応している自治体も多くあります。
納付期限や支払い方法は自治体によって異なるので、納税通知書や自治体のホームページで確認しましょう。
ただし、固定資産税は納付期限をすぎると延滞金が発生し、納付しないと行政から督促や催告がおこなわれます。
督促や催告を無視し続けると財産の差し押さえなどがおこなわれるので、固定資産税は必ず納付期限内に納付するようにしましょう。
まとめ
固定資産税がいつ、いくら支払うのかは固定資産税の納税通知書に記載されています。
もし振込用紙を紛失した場合は自治体の税務課に伝えれば再発行してもらえます。
再発行してもらっても納付期限は延長されないので、納税が難しい場合は自治体に相談するようにしましょう。
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