見慣れない漢字やカタカナ表記も多い不動産用語。
土地やマイホーム購入のためにいろいろと不動産の資料を見ていると、「セットバック」という不動産用語に出会うことがあるのではないでしょうか?
知っておきたいセットバックの意味やおさえておきたいポイントについて、ご紹介していきます。
気になる不動産用語!セットバックとはいったいどういうもの?
土地や一戸建てなどの不動産の広告を見ている時に出会う機会の多い不動産用語「セットバック」。
資料によっては、「要セットバック」「セットバック要」などと書かれている場合もあります。
セットバックが意味するのは、家などの建築物を建てる時のひとつの規定。
建築基準法では、幅4m未満の道に面する土地の場合、セットバックという言葉によって、「ある一定の部分には建築ができないこと」が指し示されています。
セットバックの条件となるのは、下記のとおりです。
●その道路の中心線から水平距離2mの範囲
●その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲
セットバックには、防災やもしもの事故などへの備えとしての意味のほか、日当たりや風通しを考慮した斜線制限緩和や土地の価値の確保という意味合いが含まれています。
どんなメリットとデメリットがあるの?セットバックで気をつけたいポイント
不動産の購入を検討している時に気をつけたいのは、セットバックのメリットとデメリットをきちんと理解しておくこと。
気をつけておきたいのは、下記のポイントです。
●家そのものに該当する建築物だけではなく、門・塀・擁壁などを建築することができない
●容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外しなければならない
まず、セットバック部分には、門・塀・フェンス・花壇などもつくることができませんし、駐車場として使うこともできないということを覚えておきましょう。
セットバックの土地を購入するメリットとしては、防犯・防災に役立つこと、道幅が広いことで車両通行などの利便性が向上すること、比較的リーズナブルに土地が購入できる場合があることなどがあげられます。
一方で、デメリットには、セットバック分の土地利用の制限、調査費用や舗装費用などの費用が発生する可能性があること、固定資産税の免税への理解が必要なことなどがあげられます。
とくに、セットバック部分の固定資産税は、きちんと理解しておきたいポイントのひとつ。
自動的にセットバック部分は免税になるわけではなく、免税にするためには、地方自治体へ非課税の申告が必要となります。
購入する物件によっては手続きが完了している場合もありますが、明確でない場合は、きちんと不動産会社などに確認をするようにしましょう。
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まとめ
セットバックと書かれている土地の購入を検討する場合は、土地の資料を隅々まで確認しておくことが何よりも大切になります。
後々のトラブルを回避するためにも、わからない点は不動産会社や不動産の専門家に聞いて確認を取るなど、常日頃から心がけていただければと思います。
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