建売住宅を購入するときに気になるのが欠陥についてです。
購入する前に見つかれば売る側に修繕を求めたり、契約を見直したりすることができます。
しかしながら、購入したあとで欠陥が見つかった場合、購入者が修繕しなければならないのでしょうか。
建売住宅の保証期間は何年あるのか~保証期間と保証内容について~
新築住宅の購入者を保護する法律に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」というのがあります。
通称「住宅品質確保法」や「品確法」と呼ばれる2000年に制定された法律で、売り手側に物件の瑕疵担保責任を10年間義務付けたものです。
保証の対象となるのは、2020年3月31日以前に締結された契約については、基本構造にあたる「基礎・骨組み・屋根」の瑕疵のみです。
具体的には、床の傾きや雨漏り、外・内壁の亀裂などが該当します。
2020年4月1日以降に締結された契約からは改正民法が適用されるため、購入物件が契約内容に適合していなければすべて瑕疵として保証対象になります。
それに伴い「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更になりました。
「契約不適合」は債務不履行の意味です。
瑕疵が見つかったら、買い手は売り手側に損害賠償の請求や契約の解除を申し出ることができます。
2020年4月1日以降は、補修工事や代金の減額を求めることも可能になりました。
また、売り手側が保証の履行が難しい状況になったときに備えて「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」通称「住宅瑕疵担保履行法」があります。
売り手側には、責任の履行資力を確保するため、保証金の供託もしくは住宅瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかが義務付けられているのです。
建売住宅の保証期間は何年あるのか~保証期間経過後に欠陥が見つかった場合~
品確法で定められた保証期間10年を経過してから欠陥が見つかった場合、なすすべがないわけではありません。
売り手側である不動産会社やハウスメーカーが独自にアフターサービスを提供している場合があります。
なかには、品確法の保証期間よりも長い期間がサービスの対象になっている場合もありますので売買契約書の内容をしっかり確認しておくとよいでしょう。
まとめ
残念なことですが、家を購入したあとで欠陥が見つかる場合があります。
マイホームの購入は一生に一度あるかないかの大きなイベントです。
新しい家に住み慣れた頃に欠陥が見つかると動揺や落胆も一際大きくなります。
建売住宅には、物件の引き渡し後10年は法律で定められた保証期間があります。
万が一瑕疵が見つかっても慌てないで済むように、事前に保証の内容や保証期間についてしっかり確認をしておくとよいでしょう。
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