再建築不可物件はその名のとおり「再建築=建て替えができない」という物件ですが、そんな再建築不可物件を建て替え可能にするための救済措置があることをご存じですか?
今回は、この救済措置の内容や、救済措置を受けるためにはどんな手続きをすればいいか、その流れについて解説します。
再建築不可物件の救済措置は建築基準法上に記されている!
再建築不可物件の救済措置についての記述は、建築基準法第43条但し書きの部分にあります。
以下の2つの条件を満たしている土地であれば、再建築不可物件であっても例外的に再建築を認めると規定していますよ。
●地方自治体が交通上・安全上・防火上および衛生上支障がないと認めるもの(第43条2項一号)
●敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令の基準に適合し、建築審査会の同意を得て許可されたもの(第43条2項二号)
ただし、この2つの条件を満たしていると判断できるのは土地所有者や不動産業者ではありません。
救済措置を受けるには、市区町村や都道府県の建築審査会の許可が必要なのです。
再建築不可物件の救済措置を受けるための手続きの流れ
再建築不可物件の救済措置を受けるためには、市区町村や都道府県の建築審査会の許可が必要。
その許可を得るための手続きの流れ・手順は、ざっと以下のとおりです。
●まずは地方自治体の都市計画窓口に問い合わせをしてどんな書類が必要なのかを聞く
●43条許可申請書・現況図・配置図・近況見取り図・土地利用計画書・登記事項証明書・隣地所有者との通路確保の同意書など、都市計画窓口に指示された必要書類を揃えたうえで地方自治体に第43条の許可申請をおこなう
ここまでやれば、現地調査をはじめとした審査がおこなわれ、救済措置の許可を出すかどうかの結果も出されます。
めでたく許可を得られたら、建築許可申請を出せばOKです。
これだけ見ると「必要書類を揃えて出せばあとは結果を待つだけだから簡単」と思われるかもしれませんが、それでも必要書類を揃えるだけでも意外と手間はかかります。
その手間を無駄にしないために、できれば最初に地方自治体に問い合わせる際に「この土地で許可を得られる可能性は本当にあるのか」というある程度の見込みを聞いておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、再建築不可物件の救済措置について解説しました。
審査をクリアして救済措置を受けられれば、再建築不可物件であっても例外的に建て替えが認められるという嬉しい結果になります。
必要書類を揃えるのは意外と手間がかかりますので、事前に救済措置が受けられる可能性があるかをある程度聞いておき、見込みがあると判断できた場合のみ申請手続きの準備を始めていきましょう。
私たちセンチュリー21ゼクストプランでは、賃貸、売買を問わず豊富な物件情報を取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓