不動産を売却する際、売主は買主に物件の瑕疵を伝える必要があります。
その際、目に見えない問題である心理的瑕疵は一見すると説明の必要がなさそうですが、忘れずに伝えなければなりません。
今回は、心理的瑕疵の基本や告知義務について説明するので、ぜひご確認ください。
心理的瑕疵とは?不動産売却時の大事な基本
心理的瑕疵とは、不動産の所有や使用にあたって心理的な抵抗を感じる問題のことです。
自殺・他殺・事故死・孤独死などの事件や事故があった不動産、いわゆる事故物件にあるものです。
雨漏りやシロアリ被害のように目に見える問題ではないものの、不動産の購入の判断に少なからず影響します。
なお、周囲に墓地があるなど、周辺環境によっても不動産の所有や使用にあたって抵抗感は生じるでしょう。
周辺環境の問題も心理的瑕疵とされる場合はあるものの、原因が対象の不動産にないものは環境的瑕疵とも呼ばれます。
不動産の近くに反社会団体の事務所がある、繁華街が近くて騒がしいなども、環境的瑕疵の例です。
対して心理的瑕疵は、抵抗感の生じる問題が対象の建物や敷地の中にあるものを指します。
一見すると両者は似ているものの、環境的瑕疵との違いはよく確認しておくと良いでしょう。
心理的瑕疵には告知義務がある!不動産売却時に気を付けたいこと
心理的瑕疵は不動産の売却時に告知義務が課されており、買主に伝える必要があります。
もし隠した場合、将来に損害賠償が請求されたり、売買契約が無効化されたりする恐れがあります。
心理的瑕疵は見た目ではわからなくとも、過去の報道内容や近隣住民の話などから判明する可能性は低くありません。
告知義務を果たさずに不動産を売るのはトラブルの元なので、基本的に控えてください。
告知義務はいつまで果たすべきなのか、法令の定めはなく、明確な基準もありません。
それゆえに、事件や事故が起きてからの経過年数や所有者の入れ替わりに応じて、告知義務がなくなるといった考えもあります。
経過年数を基準とする場合、たとえば自殺なら6年ほどで告知義務が消えるといわれます。
所有者の入れ替わりでは、事故物件が一度誰かに買われてさらにまた売却される際には、心理的瑕疵の告知は不要とされることもあるのです。
ただ、告知義務の期限に明確な定めがない以上、大昔に起きた自殺や他殺などが原因で買主から将来訴えられる恐れはあります。
心理的瑕疵は個別性の高い問題なので、基本的にはしっかり告知しておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却時に注意したい心理的瑕疵とは、不動産の所有や使用に抵抗を感じる問題のことであり、いわゆる事故物件に存在するものです。
目に見える問題ではなくとも告知義務があり、期限も明確には定められていないので、基本的には買主へと伝えるように心掛けてください。
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