土地を売却すると税金がかかってくることが多いです。
土地売却には、さまざまな税金控除や特例が用意されているのをご存じですか?
上手に使えば、税金を大きく抑える効果が期待できます。
今回は土地売却に関係する税金控除と特例、注意点について解説します。
土地売却で使える税金控除と特例の種類一覧をご紹介
土地売却で使える税金控除は、居住用の家や土地を売却した場合や公共事業などのために売却した場合に使えることが多いです。
マイホームを売却した場合の特別控除と特例の種類
●マイホームを売却した場合の3,000万円特別控除
●軽減税率の特例(10年越え居住した家を譲渡した場合)
●買換え特例(マイホームの買換えに使える特例)
●相続した空き家3,000万円特別控除(親の住んでいた住居を相続し売却した場合)
●平成21年、22年に取得した土地の保有期間が5年以上ある場合1,000万円控除
公共事業や区画整理のために売却した場合の特別控除額と特例の種類
●公共事業などのため:5,000万円
●特定土地区画整理事業のため:2,000万円
●特定住宅地増税事業:1,500万円
●農地保有の合理化:800万円
土地売却で損失が出たとき利用できる税金控除や特例
不動産を売却したときに損失が発生すると受けられる税金控除や特例には「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」があります。
この特例を受けられるケースは2つです。
家を買換え時に譲渡損失がでた場合
売却した住宅が自分の住んでいた家であり、所有期間が売却する年の1月1日の時点で5年を越えていることなど所定の条件を満たすことができれば受けられるものです。
不動産を売却して損失がでると、給与所得などの他の所得と合わせて相殺が可能となります。
また相殺しても損失が残っている場合には、譲渡した年と翌年以降3年まで損失を繰り越すことができます。
住宅ローンが残っている家を売却して譲渡損失が出た場合
基本的に上記の「家を買換えたときに譲渡損失が出た場合」と同様となります。
住宅ローンが残っているかどうかと、住宅を新しく購入することが条件に含まれるかどうかが異なります。
土地売却時に税金控除を受けるための注意点
土地を売却し税金控除や特例を受けるためには、確定申告をおこなわなければなりません。
必要となる書類をそろえておこないましょう。
確定申告の手続きの期間は売却した翌年の2月16日~3月15日となります。
特別控除や特例には併用可能なものとできないものがある
たとえば、3,000万円の特別控除とマイホームの買換えに使える買換え特例は併用できません。
併用できる特例でも、前年や前々年に特例を受けている場合はその年には使えないなどの条件があるものもあります。
3,000万円の特別控除と10年超の住宅を譲渡したときの軽減税率の特例は併用可能なので、使える方は積極的に使うと良いでしょう。
まとめ
不動産の売却で利用できる税金控除と特例、注意点について解説しました。
控除できる金額はかなり大きいため、覚えておいて売却時には活用できるようにしましょう。
特別控除の特例などを使いたい場合、課税額に関わらず確定申告が必要になるため、忘れずにおこないましょう。
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