不動産の売却を依頼したものの、やむを得ない事情でキャンセルしたい…。
「やっぱり売却せずに賃貸に出したい」「いつまでたっても買主が見つからない」など、キャンセル理由はさまざまですが、そもそも売却をキャンセルすることはできるのでしょうか。
ここでは、キャンセルの可否や違約金の発生などキャンセルに伴うリスクについて解説します。
契約締結後もキャンセルはできるが注意が必要
不動産を売却する際の流れとして、まず不動産仲介会社に依頼をして「媒介契約を締結」、その後「売買契約の締結」および「物件の決済・引き渡し」で売却が完了しますが、いずれの場面においてもキャンセル自体は可能です。
ただし、不動産仲介会社に全面的に任せるような「専属専任媒介契約」を締結している場合は、自己都合によるキャンセルができない場合もあるので注意が必要です。
売却のキャンセルには、大きく分けて「媒介契約中のキャンセル」と「売買契約締結後のキャンセル」の2パターンがあります。
まず、不動産仲介会社との「媒介契約中のキャンセル」については、キャンセルしても違約金は発生しません。
なぜなら、仲介会社に報酬が発生するのは「売買契約が成立した後」だからです。
仮に、本格的に売却するための広告活動を行い始めた後であっても、キャンセルすることは可能です。
一方で、「売買契約締結後のキャンセル」については違約金が発生する場合もあるため、注意が必要です。
売買契約締結後にキャンセルするリスクとは
売買契約締結後でもキャンセルすることは可能ですが、買主がすでに中間金や残代金の支払いなど「履行に着手した後」にキャンセルする場合には、違約金が発生します。
また、「契約の不履行」により損害賠償が発生するリスクも高まるため、よっぽどの事情がない限り、このタイミングでのキャンセルはおすすめできません。
違約金が発生した場合は、買主から預かった手付金を返金するだけでなく、同等額の違約金を支払わなければなりません。
それに加えて、特約を結んでいない場合には、不動産仲介会社から仲介手数料を請求される可能性もあります。
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まとめ
売却する予定だった物件を急遽相続することになったなど、やむを得ない事情でキャンセルしなければならないこともあるでしょう。
しかし、タイミングによっては多大な違約金や損害賠償が発生する恐れもあるため、キャンセル前にまずは不動産会社に相談しましょう。
自己都合によるキャンセルをしないためにも、売却前にしっかりと計画を立ててから不動産会社に依頼することをおすすめします。
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