一般的に、土地やマンションなどの不動産を身内に売却するのは難しいとされているところです。
身内への売却が難しい理由として、贈与の意思がないにも関わらず贈与税の課税対象や、銀行からの融資が受けられないなど、トラブルになる可能性が高いからです。
ここでは大まかな流れと注意点についてお伝えします。
身内に不動産を売却するためのスムーズな流れ
売却は譲渡とも呼ばれ、金銭の対価があって初めて成り立ちます。
身内間での不動産取引をする場合も、基本的には一般の取引と変わらず、売却をおこなうことが可能です。
身内間売買をする際は、以下のような流れで進めていくとよいでしょう。
●家の名義や権利関係を確認する
●家の相場価格を確認し、売買価格を検討する
●売買契約書を作成し、売買契約を結ぶ
●決済と同時に引き渡しと名義変更手続きをする
子どもや親族などに不動産を売る場合、一般的な取引ともっとも大きく異なるのは、一から買い手を探す必要がないという点です。
身内間売買で不動産会社を利用しない場合、司法書士や金融機関とのスケジュール調整をするのはすべて自分でおこないます。
不動産会社を間に入れると契約や手続きのサポートが受けられるため、売買を進めやすくなります。
身内への不動産売却で気にすべき注意点とは
身内間売買はみなし贈与とみなされることがあります。
みなし贈与と判断されてしまい贈与税がかかってしまうと、安値で取引をしたにもかかわらず、結果的に高いコストがかかってしまうことがあるため注意しましょう。
贈与とみなされないためには、多少値引きをしたとしても売買価格を時価よりも安い金額で設定せず、相場価格を正しく理解し、適正な金額で取引をすることが大切です。
適正ではないなど正当性に欠けているケースがある場合、銀行から住宅ローン融資が受けられないことがあります。
審査も、通常よりも時間がかかりやすいため、ローンの申し込みを素早くすることが重要です。
他に、身内間だからといって契約書なしで取引をすると、後々トラブルに発展するリスクがあります。
そのため、契約内容はきちんと書面に起こし、売買後にトラブルが起きないように対処しておきましょう。
たとえば、引き渡した不動産に不備があった場合には、誰がどのように責任を取るのか、契約解除や決済日など記載します。
契約書は、取引が適正に確実におこなわれたという証拠になります。
契約書を残すことは後々のトラブルを予防してくれますので、必ず正しく作成して保管しましょう。
まとめ
時価よりも安く取引せず適正価格で売買し、贈与税の課税や、ローンが通らないなど、そのような事がないよう注意点を意識しましょう。
取引相手が身内だと、適正価格の確認や契約書の作成をすることを、面倒に思うかもしれません。
しかし、後々発生するかもしれない相続問題のことを考えても、売買の時点で正しい手続きを踏んで確実に所有権を移行することが大切です。
私たちセンチュリー21ゼクストプランでは、賃貸、売買を問わず豊富な物件情報を取り扱っております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓