近年、地震や台風などの自然災害で住宅が倒壊するなどの被害が多発しています。
もし持ち家が被害にあった場合、命は助かったとしても、もともとの住宅ローンに加え、家の補修や避難先の確保などさまざまな支出が増えることになります。
そこで、"自然災害による損害はどのように備えたらいいのか""火災保険で補償されるのか""住宅ローンの支払いは免除できるのか"など、住宅購入前に知っておくべきことを解説します。
自然災害の被害を受けたら住宅ローンは一部免除できる?火災保険の補償は?
住宅ローンの契約時には火災保険に加入しますよね。
「火災保険は、台風など自然災害による損害も対象だから大丈夫」と思っている人も多いでしょう。
しかし、"火災保険で損害額すべてが補填できるとは限らない"のが現状です。
特に、「火災保険の補償金額=建築時の価格」に設定しているケースは要注意です。
通常物価は上昇していくため、建築当初より建築価格が上昇していれば、受け取った火災保険金では同等の家を建てられない可能性があります。
補償金額は、もう一度同じ不動産を建てる場合の「再調達価格」を基準に設定することをおすすめします。
また、地震による被害にはさらに注意が必要です。
火災保険だけでは 地震や津波が原因で起きた火災は補償の対象にならないため、地震保険にも加入しておく必要があります。
地震保険はそもそも単体では加入できず、火災保険の特約として任意に付加するものです。
しかし、設定できる補償金額は火災保険の30~50%の範囲で、限度額も建物5,000万円、家財1,000万円です。
これでは被害額全額を補填するのが難しい可能性があります。
自然災害で家が倒壊!住宅ローンの支払いを一部免除できる契約とは?
そこでおすすめしたいのが、"自然災害に遭ったときに返済の一部を免除する"住宅ローンです。
被災の程度に応じて一定期間にわたり、住宅ローンの返済を免除する特約のついたもので、各銀行がさまざまな商品を発売しています。
例をご紹介しましょう。
残高補償型
地震や噴火、津波で全壊した建物のローン残高の50%相当が免除される
債務免除型
被災した場合、半壊で6回分、大規模半壊で12回分、全壊で24回分の住宅ローンの返済が免除され、罹災証明書提出後に引き落とされた分をまとめて払い戻す
これらの特約を付加する場合、"住宅ローンの金利が上乗せされる""事務取扱手数料が別途必要になる"など、銀行によって異なりますが、手数料を負担する必要があります。
いずれのケースも、「新規に住宅ローンを借りる場合のみ」特約をつけることができ、「ローン返済中の被災に対して一度限りの免除」であることが条件です。
住宅ローンには"契約者が死亡した場合に支払われる"「団体信用生命保険」で備えることが多いのですが、"自然災害による損害"は見落としがちです。
自然災害に備えるなら、家を購入する前によく検討しておきましょう。
まとめ
自然災害はいつどこで起こるかわかりません。
マイホームを購入するなら、「自然災害で返済が難しくなるリスク」に対してもあらかじめ備えておくことが 必要ではないでしょうか。
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