住宅ローンの支払いがすべて終わったら、不動産はもう自分のものになったと安心するかもしれませんが、これには注意が必要です。
なぜなら抵当権を抹消する申請は金融機関がおこなってくれるものではないからです。
では、どうやって登記変更をおこなえばいいのか、不動産の抵当権抹消について見ていきましょう。
不動産売買での抵当権抹消は自分でできる?申請方法をチェック
住宅ローンを完済したら登記上の抵当権抹消も金融機関がおこなうだろうと思うかもしれませんが、実はそうではありません。
抵当権を抹消するためにはローンを完済したあとに、法務局で手続きが必要になります。
司法書士に依頼して手続きをしてもらうことが一般的ですが、そんなに難しくないので自分で法務局に出向いて申請をすることも可能でしょう。
自分でおこなうと決めたら、金融機関からの書類を受け取り提出書類の準備をします。
各種提出書類と申請書類が作成できたら、管轄となる法務局に書類を提出すれば申請完了です。
必要書類を確実に準備して法務局に提出するだけなので、自分で手続きをすることはそんなに難しい作業ではありません。
ただし手間をかけたくない人や平日に時間をとるのが難しい人、相続などの問題が絡んでいる人は、手続きのプロである司法書士に依頼するのがおすすめです。
不動産売買での抵当権抹消は自分でできる?費用面をチェック
それでは費用についても確認しましょう。
登録免許税
不動産1件につき1,000円となります。
戸建てでは土地と建物は別々にカウントするので、それぞれに税金がかかります。
登記情報費用
手続きの前と後に登記内容が変更されているかを、登記事項証明書を発行して確認します。
窓口では1通600円で、少なくとも前後に2回確認が必要です。
たとえば戸建ての抹消登記を自分でおこなうときにかかる費用の目安は登録免許税が2,000円、登記情報費用が1,200円で合計3,200円となります。
司法書士に依頼する場合は、これにくわえて1万円~2万円、報酬が発生します。
提出書類の準備が大変でうっかり忘れたまま完済した不動産を所有する人がいますが、忘れないように注意しましょう。
なぜなら抵当権を残したまま不動産を売却できないからです。
万が一抵当権を残したまま所有者が亡くなってしまうと手続きも複雑になり、結果的に相続時に揉めたり時間がかかったりする原因となります。
たとえば所有者が亡くなり、残された不動産の売却で得たお金を分けて相続しようと思っても、抵当権が残っていると相続後の抹消手続きとなるので相続で揉めてしまい、現金化までに多くの時間がかかるかもしれません。
そのようなことのないよう、住宅ローンを完済して金融機関から書類が届いたタイミングで忘れずに手続きをおこないましょう。
まとめ
特に期限もないため、不動産の抵当権の手続きについてはうっかり忘れてしまいがちかもしれません。
抵当権抹消登記を忘れると不動産が売却できなかったり、相続時に問題になったりして将来的に困ることになるでしょう。
この記事を参考に、ローンの支払いを終えたら手続きをすると頭に入れて、忘れずに申請をおこなってください。
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