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不動産購入における手付金の保全措置とは?手付金の保全措置が不要なケースも!

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不動産購入における手付金の保全措置とは?手付金の保全措置が不要なケースも!

今回は、不動産購入を検討されている方のための参考情報として、手付金の保全措置について解説します。
手付金の保全措置とはそもそもどういうものなのか、手付金の保全措置が不要なケースとはいったいどんなケースなのか、それらについてお話ししていきます。

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不動産購入における手付金の保全措置とはいったい何?

はじめに、不動産購入における「手付金の保全措置」とはいったい何なのか、それについて解説しましょう。
不動産購入の際の売買契約締結のタイミングで支払う手付金には「買主が、購入の意思を持っていることを証明する」「万が一、買主の都合で商談キャンセルをしてしまった際のペナルティ」などの意味合いがあります。
そして、手付金の保全措置とは「買主に非がない事情で契約解除となった時に、手付金が確実に買主の手元に戻ってくるための措置」のことです。
つまり、万が一の際に買主を保護するための措置、という意味合いがあるということですね。

不動産購入において手付金の保全措置が不要になるケースとは?

手付金の保全措置は、不動産購入をする買主にとって「万が一の事態が起こっても手付金を戻してもらえるという安心感が得られる措置」ではありますが、不動産購入のすべてのケースにおいて、手付金の保全措置がなされるわけではありません。
以下のようなケースでは、手付金の保全措置は不要とされます。

手付金の金額要件を満たさないとき
手付金の保全措置をこうじる必要があるのは、以下の金額要件に当てはまった場合のみであり、この金額要件を満たさない場合の保全措置は不要
工事完了前の宅地または建物の売買の場合:手付金などの合計が代金の5%以上または1,000万円超
工事完了後の宅地または建物の売買の場合:手付金などの合計が代金の10%以上または1,000万円超

売主が個人であるなど、宅地建物取引業者以外が売主となった場合
宅地建物取引業者が売主となった場合のみ、手付金の保全措置をこうじる義務が生じる

買主がその宅地建物についての登記を取得した場合
手付金等の保全措置は「物件を引き渡す前」にこうじる措置であり、買主が登記を取得済みの場合は引き渡しが完了していると判断され、保全措置は不要となる

不動産購入において手付金の保全措置が不要になるケースとは?

まとめ

今回は不動産購入を検討されている方のために、手付金の保全措置とは何か、手付金の保全措置が不要なケースとはどんなケースか、などについて解説しました。
買主にとって手付金の保全措置は万が一の事態に対する安心感が得られる措置ではありますが、すべての手付金に対して保全措置がとられるわけではありません。
手付金の保全措置そのものが不要なケースもある、ということも念頭に置いていただければと思います。
私たちセンチュリー21ゼクストプランでは、豊富な不動産情報を取り扱っております。
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