「購入したい不動産を見つけたけれど、希望額の住宅ローンが借りられない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなとき、融資可能額を上げるために連帯債務者をつけるという方法があります。
「連帯債務者って何?連帯保証人とは違うの?」と思いますよね。
そこで今回は、連帯債務者とは何か、そして連帯債務者をつけることのメリット・デメリットは何かを解説します。
連帯債務者とは?
連帯債務者とは、住宅ローンを借りるとき、夫婦(あるいは親子)のどちらか1人を主債務者とし、もう1人を連帯債務者として、双方がローン返済の責任を持つことです。
1人の収入だけでは住宅ローンの希望額を借りられない場合でも、2人の収入を合わせれば借り入れ額を増やせます。
連帯債務者をつけると、2人それぞれに同等の債務が発生し、住宅登記の名義も共有名義となります。
連帯債務者と混同されやすい言葉に「連帯保証人」がありますが、こちらは住宅ローンを借りた人(債務者)がローンを返済できなくなった場合に、その返済を肩代わりする責任を持つ方のことです。
債務者のローン返済が滞らない限り、返済を請求されることはありません。
連帯債務者のメリットデメリットは?
連帯責務者をつける最大のメリットは、主債務者と連帯債務者で収入を合算でき、住宅ローンの借り入れ可能額が増えることです。
理想的な不動産を見つけたとき、予算オーバーで諦める必要がなくなるかもしれません。
また、主債務者だけでなく連帯債務者も住宅ローン控除の対象になるため、所得税・住民税を抑えられます。
さらに、すまい給付金(住宅購入における消費税負担の増加分を軽減する制度)も、主債務者・連帯債務者ともに利用可能です。
一方、連帯債務者をつけることにはデメリットもあります。
まず、団体信用生命保険(団信)は主債務者と連帯債務者のどちらか1人しか加入できないため、団信に加入していない方が死亡または高度障害状態になっても、もう1人は残りのローンをすべて返済しなければなりません。
また、どちらか1人が失業などにより返済能力を失ってもう1人がその返済分を肩代わりする場合、その金額が贈与の基礎控除枠を超えると、贈与税が課税されてしまいます。
さらに、夫婦で連帯債務を利用した場合、離婚しても住宅ローンの返済義務はどちらもなくならず、連帯債務者から外さなければ家の共有名義も変えられません。
まとめ
連帯債務者をつけることによって、住宅ローンの借り入れ可能額が増えることは大きな魅力です。
一方、不測の事態が発生したときに、返済が難しくなってしまうことも考えられます。
連帯債務の利用やローンの返済計画については、金融機関とよく相談しましょう。
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