不動産を売却する際、物件の売買と直接は関係ない手続きが同時におこなわれることもあります。
より良い形で不動産売却を終えるためにも、どのような理由で何がおこなわれるのか、参考までに確認しておくと良いでしょう。
今回は家の売却にあたって本籍地の変更が必要になる理由のほか、転籍の手続きについてもご紹介します。
家の売却時に本籍地の変更が必要になる理由
本籍地は自分の戸籍が置かれている場所のことであり、基本的には日本国内のどこを指定しても問題ありません。
家を売却するとき、本籍地の変更が必要になる理由には、戸籍謄本などを取得したいときに不便な点が挙げられます。
これまで本籍地にしていた住宅を手放して遠方に引っ越すときなど、転籍せずにいると戸籍謄本などが必要になった際に遠くの役所に発行を依頼する形になって不便です。
現住所の近くの役所で手軽に戸籍謄本などを取得したいなら、家の売却にあたって転籍の手続きが必要です。
ただし本籍地を変えると、将来自分が死亡したとき、相続の手続きのために遺族が複数の市町村に戸籍謄本の発行を依頼する必要が出てきます。
頻繁に転籍すると将来の相続人の負担が重くなるため、長期的に暮らす場所が確定してから本籍地を移すことをおすすめします。
なお家の売却にあたって本籍地の変更は必須ではなく、個人的に必要性を感じないときは実施しなくとも問題はありません。
家の売却にあたって本籍地を変更する手続き
転籍の手続きは、現時点で本籍がある地域もしくは新たに本籍を置く地域の役所でおこないます。
準備物のなかで注意したいのは戸籍謄本であり、書類の発行は変更前の本籍地の役所に依頼する必要があります。
近年、戸籍謄本は郵送での発行も可能となっており、本籍地が遠方にあっても無理に現地まで足を伸ばす必要はありません。
ただし、近くの役所で発行を依頼できるときに比べて手間がかかるため、戸籍謄本は早めのうちから準備しておきましょう。
なお、同じ市町村のなかで転籍する場合は、戸籍謄本は不要です。
ほかにも、本籍地を変えるための申請書「転籍届」も必要です。
転籍届には新旧、両方の本籍地のほか、同じ戸籍にある方の名前なども記入する必要があります。
必要事項に抜け漏れが出ないよう、転籍届の取得と記入も早めに終わらせておくことが大事です。
上記の必要書類とあわせて印鑑と本人確認書類も用意し、管轄の役所の窓口で書類の提出などをおこなえば転籍の手続きは完了です。
まとめ
家を売却すると本籍地と現住所が大きくずれて戸籍謄本などを取得するときに不便なことがあるため、必要に応じて転籍の手続きがおこなわれています。
実際に転籍したいときは、戸籍謄本や転籍届といった準備物をそろえたのち、管轄の役所の窓口で申請をおこなってください。
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