不動産を保有すると、多くの方は万が一に備えて火災保険に加入します。
加入している火災保険を、不動産を売却するときに解約したいと考える人がいるでしょう。
不動産売却時には、火災保険の解約はできるのでしょうか?
不動産売却時に火災保険は解約できるの?
加入した火災保険は、不動産売却時に解約できます。
火災保険の残存期間があるならば、不動産を売却するときに解約すると、残存期間分の保険料が払い戻しされます。
火災保険の解約前には、物件に破損箇所がないか確認してください。
保険の補償対象となっていれば、保険でまかなって修理できます。
火災保険の解約は、物件の引渡後です。
不動産は売買契約と引渡しのタイミングが違い、売買契約から引渡しまでは1ヶ月程度時間が空きます。
売買契約時に火災保険を解約し、物件を引き渡すまでの間に、火災や地震で建物に被害が出れば、それらの被害は売り主が責任を持って修繕しないとなりません。
被害の程度が大きいと、場合によっては契約解除となり売買が成立しないこともあります。
引渡し時までに火災保険に加入していれば、これらの被害を保険でまかなえます。
そのために、不動産の売買契約が完了した時点では、火災保険は解約しない方が良いのです。
火災保険は物件を引き渡した後に解約しましょう。
不動産を売却するときの火災保険解約の注意点1
長期一括契約で契約しており、残存期間のある火災保険のみ、解約すると保険料が戻ってきます。
不動産を売却しても、火災保険は自動的に解約とはなりません。
火災保険加入者が、自ら解約手続きをしないと、そのまま保険加入継続となります。
保険を契約した代理店に連絡すれば、解約手続きを進められます。
解約手続きが遅れると、戻ってくる保険料が少なくなるので、物件の引渡しが終わったらすぐに解約手続きをした方が良いです。
解約手続きに必要な書類には、署名捺印を行い、返金用口座を記入します。
この書類を保険の代理店が受け取ることで、解約手続きが進み、その後保険料の返戻金が口座に振り込まれます。
保険の残存期間がない場合は解約しても保険料は戻りませんが、残存期間が1ヶ月以内の場合も、解約で保険料返金はありません。
保険料がいくら戻ってくれるかは返戻率で決まるので、残存期間分の保険料満額の返金とはなりません。
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まとめ
不動産に火災保険をかけているならば、売却時に解約が可能です。
火災保険の残存期間があれば、期間に応じた金額の保険料が返金されます。
保険の解約は売買契約時ではなく、不動産を引き渡した後に行います。
火災保険の解約は、不動産売却を行うと自動的に解約とはならないので、保険加入者が自ら解約手続きをします。
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