今ではすっかり定着したふるさと納税。
このふるさと納税ですが、納税ではなく実際には各地方自治体への寄付になります。
ふるさと納税は寄付なので寄付金額に上限はありませんが、節税のためには控除額上限ギリギリを狙うのがおすすめ。
今回は不動産売却でふるさと納税の上限額(控除額の上限額)を増やす方法をまとめています。
ふるさと納税の上限額(控除額の上限額)を増やす方法とは?
不動産を売却し予想よりも多くの売却益が出てしまった場合は、売却益に対して税金(所得税と住民税)がかかってしまいます。
そこで節税のため、ふるさと納税を上手に利用する方法があります。
ふるさと納税の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)」は一律ではなく、年収により上下します。
この収入は給与収入だけではく、不動産の売却益も含まれる点に注目。
つまり売却益が増えればそれだけ収入が増えて、全額控除できるふるさと納税の納税額も増えていく仕組みです。
節税効果が期待できるふるさと納税!納税上限額の計算方法など
不動産売却益を計算する
もし500万円で不動産を売却し、取得費用が300万円、譲渡費用が30万円であれば売却益は170万円になり、この金額がその年の収入として加算されます。
ただしひとつだけ注意してほしいのは、マイホームや相続した家の売却、マイホームを買い替えたときなどは売却益のうち3,000万円が非課税になる点。
この3,000万円の非課税枠適用はふるさと納税の節税よりさらに効果が高いため、迷わず前者を選びましょう。
ふるさと納税の上限額計算式
(住民税の所得割額×0.2)÷(90%-所得税率×復興税率1.021)+2,000円がふるさと納税上限額の計算式になります。
もし年収300万円のみで不動産所得が一切ない場合、住民税は300万円×10%で30万円になります。
上記公式に当てはめてみると…
(30万円×0.2)÷(90%-10%×1.021)+2,000円=約75,000円が上限額になります。
ところが170万円の不動産売却益が出た場合、もし5年以上保有していた物件なら住民税は170万円×5%になり85,000円に。
この金額を当てはめると(30万円+8.5万円×0.2)÷(90%-10%×1.021)+2,000円=約96,000円
差額の21,000円が、ふるさと納税上限額アップ額になります。
ふるさと納税をおこなうタイミング
ふるさと納税はただ納税するだけでは意味がなく、控除を受ける手続きが必要です。
手続きには「確定申告」と「ワンストップ特例」があり、確定申告は毎年2月中旬から3月中旬に自分自身で確定申告書を作成し、直接税金の控除を申告する方法です。
ワンストップ制度はふるさと納税時に控除手続きを行うため、直接確定申告書を作成する手間がありません。
ただしワンストップ制度を利用するには「ふるさと納税の寄付先が5自治体以内」でなければならないため要注意です。
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まとめ
不動産売却益が発生したとき、節税のためふるさと納税額の上限額を増やす計算方法をご紹介しました。
ふるさと納税は地方自治体振興にも役立つため有効に使って節税しましょう。
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