マイナンバーカードが登場してしばらく経ち、持っていることによるメリットや使うシーンも増えてきました。
このカードは、家や土地を売るときでも必要になるのをご存じですか。
ここでは、マイナンバーカードが不動産を売却するとき必要になるケースや提出のタイミングをご紹介します。
また、カードを持っていないときの対処方法も見ていきましょう。
不動産売却にマイナンバーカードが必要な場合とは?
マイナンバーカードとは個人情報が記載・記録されているもので、身分証として使えるほか、インターネットで行政の手続きをするためにも使われます。
また、記載されている個人番号も給与の支払いなどに使われるので、「務めている会社から番号を教えてください」と言われた人もいるでしょう。
そして家や土地を売るときにも提出が必要な場合があります。
具体的には、家や土地を売る相手が不動産会社で、売る値段が年間100万円を超えるときです。
売る相手が個人の場合や不動産会社であっても、100万円までいかない場合には提出しなくても大丈夫です。
賃貸として貸す場合も、賃料が年間15万円を超えるときには提出しましょう。
月に換算すると12,500円です。
そのため売却・賃貸関係なく、相手が不動産会社の場合には提出が必要と考えておきましょう。
不動産売却でマイナンバーカードを提出するタイミング
不動産会社からマイナンバーカードの提出を求められたら、コピーを持っていきます。
コピーを送るのは、このカードが個人を証明する大切なものだからです。
悪用される可能性もゼロではないので、カードそのものは送付しないように注意をしましょう。
大きな不動産会社になると、情報収集を専門にしている会社に委託され、そこから提出を求める連絡が来るケースもあります。
多くの場合は、事前に「〇〇という会社から連絡があります」と事前に教えてくれますが、突然連絡が来た場合には本当に委託されている会社なのかを確認しましょう。
では、マイナンバーカードを持っていない場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合には、行政機関から送られてきている通知カードのコピーと、本人を確認できる書類のコピーを送ります。
通知カードを紛失してしまったときは、再発行はできないため、個人番号が記載されている住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得しましょう。
また、家の中で紛失したときには市町村の窓口、外で失くしたときには警察署に届け出るようにしてください。
そもそも、個人番号はどうして必要なのでしょうか。
これは、不動産会社の事情によるものでもあります。
不動産会社には、税務署に送る書類の中に家や土地を買った相手の個人番号を記入する義務があります。
この義務を守らないと契約の成立が認められず、不動産会社が罰せられてしまいます。
不動産会社の事情とはいえ、家や土地を売るときに必要なことなので忘れずに提出しましょう。
まとめ
不動産を売却するときには、個人番号の提出を求められる場合があります。
不動産会社から提出が求められたときには対応するようにしましょう。
また、カードをまだ持っていない人はこの機会に作っておくのもおすすめです。
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