不動産を購入するにあたり知っておきたい用語のひとつに、「通行地役権」があります。
あまり耳馴染みのない用語であるため、ご存じない方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、通行地役権についての知識がないまま不動産を購入してしまうと、後に思わぬトラブルに見舞われかねません。
この記事では、通行地役権とはなにか、不動産を購入するにあたっての注意点とともに解説します。
不動産購入で知っておきたい通行地役権とは?
通行地役権の地役権とは、契約書で定めた目的のために、他者の土地の一部を利用できる権利のことです。
そのなかでも、通行のために他者の土地を利用する場合に設定される権利のことを、通行地役権と言います。
よりわかりやすく簡潔に説明すると、「他者の土地を通行できる権利」が通行地役権です。
また、通行地役権は、当事者同士(通行したい人とその土地の所有者)の合意のうえ、任意で設定するものです。
そのため、通行料金の有無や権利の期限などに関しては、当事者同士で話し合い自由に定められます。
正式な契約を交わさなくとも、他者の土地を平穏に、かつ公然とおよそ20年にわたり通路として使用しつづけている場合には、取得時効により通行地役権が発生することがあります。
不動産購入にあたり通行地役権について知っておくべき注意点とは?
通行地役権によるトラブルは決して珍しくありません。
たとえば、敷地の一部が通路として利用されている土地とは知らずに購入し、その後塀を建てて通路を妨げてしまったところ、その通路の利用者から苦情が入ってしまった事例があります。
このようなトラブルを防ぐためにも、不動産を購入する際は、土地の登記簿で通行地役権が設定されているか否かを必ず確認してください。
もし地役権が設定されていた場合は、その土地の購入を再検討することをおすすめします。
また、登記簿に記載されていない場合でも、取得時効により通行地役権が認められているケースがあることを理解しておく必要があります。
なお、購入後に通行地役権が設定された土地であることがわかった場合は、今後のトラブルを避けるためにも、速やかに地役権の登記をおこないましょう。
まとめ
通行地役権は、他者の土地を通行できる権利です。
そうした権利の性質上、通行地役権が設定された土地の売買では、近隣同士でのトラブルが起こりやすい傾向にあります。
トラブル発生のリスクを少しでも軽減するため、不動産の購入前には必ず地役権の設定の有無を確認しましょう。
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