今回は、マイホームの建ぺい率と容積率について解説します。
そもそも建ぺい率や容積率とは何か、両者にはどんな違いがあるのかをまず解説したうえで、それぞれに関係がある建築制限にはどんなものがあるかについても、ご紹介していきます。
不動産購入を検討している方、とくに「土地購入からの住宅建築」を予定している方はぜひ参考にしてください。
マイホームの建ぺい率と容積率の概要および両者の違い
マイホームの建ぺい率・容積率とは、それぞれ以下のものを指します。
●建ぺい率:その敷地面積(土地面積)の何%まで建物に使って良いかを示すもの
●容積率:その敷地面積に対して、建物の延べ床面積は何%まで使って良いかを示すもの
建ぺい率は「建物を上から見た場合の広さ(もっとも床面積が広いフロア)の上限を示すもの」であり、容積率は「すべてのフロアの床面積を合計した延べ床面積の上限を示すもの」である、という違いがあるわけです。
たとえば敷地面積100㎡で、建ぺい率60%・容積率100%の土地があった場合、「延べ床面積は100㎡まで認められるが、フロアの広さは、もっとも広いフロアでも最大60㎡まで」となります。
そして1階で60㎡を使った場合、2階以上の階層に使える残りの床面積は40㎡までになります。
マイホームの建ぺい率と容積率に関係のある建築制限とは?
マイホームの建ぺい率と容積率に関係のある建築制限として挙げられるのが、「用途地域による建ぺい率と容積率の上限への影響」です。
建ぺい率の上限は、用途地域との組み合わせによって30~80%の間で定められ、容積率の上限も用途地域との組み合わせによって50~1300%の間で定められます。
建ぺい率、容積率ともに低層住宅地がもっとも上限を低く抑えられており、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、建ぺい率は30~60%、容積率は50~200%の間で定められています。
逆に、建ぺい率や容積率の上限が高いのは商業地域で、建ぺい率は80%、容積率は200~1000%(一部の商業地域では1300%)の間で定められています。
ただし建ぺい率の上限については、建物の構造が制限される「防火地域」および一定の要件を満たす角地においては、指定された建ぺい率の緩和規定が適用されて、実質的に制限がない状態になるケースもあります。
まとめ
今回は、マイホームの建ぺい率と容積率について解説しました。
今回の解説の中でとくに覚えておいてもらいたいのが、低層住宅地の建ぺい率と容積率の上限です。
この上限率が低すぎると、マイホームを建てるにも設計に苦労することもあり得るので、土地購入の前に建ぺい率と容積率が何%なのかは必ず確認しておきましょう。
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