マンションの入居者にとって、駐車場の有無は大切な要素です。
「ならば、マンションを売却する際、駐車場も一緒に引き継げないだろうか…。」とお考えの方もいるでしょう。
果たし、てマンションと駐車場をセットにして引き継ぐことは、できるのでしょうか。
今回は、駐車場付きマンションの売却について解説しますので、気になっていた方はぜひ参考にしてみてください。
駐車場付きマンションでも駐車場部分は引き継ぎできない!その理由とは?
結論からいうと、マンション売却の際、駐車場を引き継ぐことはできないと言えます。
引き継ぎできない理由として、おもに以下の2つが挙げられます。
●駐車場は共用部分に該当するため所有者の資産ではない
●駐車場の権利はマンション管理組合にある
マンション購入時に割り当てられた駐車場を自分の所有物と思っているケースがありますが、マンション売却によって権利を失効した場合、もともとの権利を持つ管理組合に戻ることになります。
新たに中古マンションを購入する買主は、駐車場についても新たに契約を締結することが必須になります。
ただしマンションによっては、駐車場も一緒に売却できる契約体系もあります。
以下の2つが該当しますが、この点についても売却前に契約書を確認しておきましょう。
●所有権分譲型:分譲時に駐車場の所有権を一緒に購入する
●専用使用権分譲型:駐車場を共用部分とカウントして使用権利を付与して購入する
駐車場の有無がマンション売却に大きく影響するケース
では、駐車場の有無はマンションの売却に影響があるのでしょうか。
実際問題として、車が必要な生活圏にあるマンションの場合、駐車場がないと売れにくい傾向があります。
特に地方のエリアに関しては、世帯に複数台の車を所有するケースもあり、駐車場の有無は売却に大きな影響を及ぼすでしょう。
しかし、交通網が発達しており、車がなくても特に不便を感じない都市部の場合は、駐車場の影響は少ないといえます。
売却の際 駐車場がないことがマイナス要素になる場合は、近隣駐車場の空き情報なども物件情報に記載するなどの対策が必要です。
まとめ
マンション売却に関する、駐車場の扱いなどについて解説しました。
所有しているマンションにある駐車場は、売却によって使用権利を買主に引き継ぐことが基本的にはできません。
マンションに駐車場の価値を上乗せして売却することもできないため、売却広告に駐車場も一緒に売却するかのような表現は避けましょう。
後々トラブルにならないような、売却活動を行うことが大切です。
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