土地を保有しているが、保有している土地の一部だけ売りたいと考えてはいませんか?
結論からいうと、土地の一部だけ売却することは可能です。
ただし、土地の一部だけ売却するには、はじめに分筆を完了してから土地を売却する必要があります。
本記事では、分筆とはどのようなことなのか、また、分筆の流れについて解説していきます。
土地の1部を売却する際に必要な分筆とは
分筆とは、登記簿上で1つの土地だったものを、複数の土地に分割して、登記し直すことです。
土地の個数を登記簿上で表す単位を「筆」といい、登記簿では1筆の土地ごとに登記記録を備える必要があります。
土地を分筆し登記登録が作成されると、その土地には新たな地番が付けられ、1つの独立した土地となります。
分筆により登記簿が別々になることで、土地の一部分を売却することが可能となるのです。
売却したい土地が一部だけの場合は、1筆の土地を複数に分け、手元に残したい1筆以外を売却できるよう分筆をおこなうのがオススメといえるでしょう。
土地を売却する前に必要な分筆の流れ
土地の一部を売却するためには、分筆が必要です。
分筆の流れは、以下のようになります。
●依頼・資料収集
最初におこなうことは、土地家屋調査士に、分筆を検討している土地の分筆について相談・依頼をすることです。
分筆を依頼すると、土地家屋調査士が法務局、役所で資料を収集します。
公図・地積測量図・確定測量図・登記事項証明書を取得して、調査を進行します。
●現地調査・現地立ち会い
土地家屋調査士が現地で調査をおこない、役所や近隣の土地所有者と、筆界や境界の確認を、立ち会いの元おこないます。
筆界は、役所と確認をとる土地の「公的な境目」のことで、境界は、近隣の土地所有者と確認をとる土地の「私人間における境目」のことです。
●境界確定測量
境界が不明な場合は土地の分筆が出来ないので、境界確定測量をおこないます。
境界確定測量をおこない境界がはっきりと確定したら、境界確認書の作成をおこないます。
●分筆案の作成
土地家屋調査士が、調査結果の内容から分筆のラインを考え、分筆案の作成をしていきます。
●境界標の設置
分筆案を近隣の土地所有者と確認して同意が得られたら、土地の境界を明らかにするために、境界標を設置します。
●分筆登記書類の作成・申請
土地家屋調査士が、確定した分筆内容を登記申請する必要書類を作成し、法務局へ提出します。
●分筆登記の完了
申請して分筆の登記が完了すると法務局から証明書が発行されます。
まとめ
今回、保有している土地の一部分を売却する方法として有効である、分筆について解説させていただきました。
本記事の内容を参考にして、分筆について1度ご検討してみてはいかがでしょうか?
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