戸建てを建てるための土地を手に入れても、いきなり住宅を建て始めるわけにはいきません。
まずは敷地調査をおこなう必要があります。
「敷地調査って何を調べるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、敷地調査とは何か、そして敷地調査でとくに注意すべきポイントについて解説します。
戸建て購入を検討中の方は要チェック!敷地調査とは?
敷地調査とは、住宅の建設予定地の正確な形状と面積、道路や隣地との高低差、上下水道・ガス・電気の配管の有無などを調べることです。
住宅建設を依頼するハウスメーカーや工務店に調査も依頼すれば、調査費用は無料のことが多いです。
まずは測量をおこない、土地の正確な形状と面積を把握します。
登記簿にも土地の面積は記載されていますが、昔の測量技術で測られているため、実際の面積とずれが生じている場合があるからです。
最新の測量結果をもとにして、住宅の設計を進めます。
次に、道路や隣地との高低差を調査します。
高低差が大きい場合、斜面の土が崩れないように壁(擁壁)を作る必要があるためです。
すでに擁壁がある場合、強度は十分か、水抜き穴は確保されているかを調査します。
さらに、上下水道・ガス・電気の配管の有無を調べます。
もし配管がない場合は、新規に引き込み工事が必要です。
また、古い水道の引き込み管は口径が13mmですが、現在は20mmが一般的になっており、交換が必要になる場合もあります。
敷地調査は法的に義務付けられているわけではありませんが、住宅を建てるうえで大切な情報を得るための調査ですので、実施しておきましょう。
戸建て購入を検討中の方は要チェック!敷地調査でのポイントは?
住宅の建築には法律で定められた規制があり、所有する土地がその規制をクリアしているかを調べなくてはいけません。
たとえば、地盤調査は実施する必要があります。
地盤の強度を測る地盤調査は建築基準法によって実施が義務付けられており、地盤が弱い場合には地盤改良をおこなう必要があります。
次に注意すべきポイントは地目です。
地目とは不動産登記法に定められた土地の区分のことで、土地の形質や利用状況によって「宅地」「田」「山林」などに分けられています。
「宅地」に分類される土地であれば、基本的に問題なく住宅を建てられます。
また、用途地域も注意が必要なポイントです。
用途地域とは都市計画法に定められた分類のことで、その土地にどんな建物が建てられるかを規定したものです。
この分類ごとに、建ぺい率や容積率、高さ制限、斜線制限などの規制が決められています。
さらに、都市計画区域内の土地に住宅を建てる場合は接道義務があり、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
まとめ
地盤調査を除き、敷地調査は法的に義務付けられているわけではありません。
しかし法的規制をクリアするためにも、住宅の安全性を確保するためにも、敷地調査は実施しておいたほうがよいです。
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