不動産を購入しようとお考えの場合、親子間借り入れによる資金調達を検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産の購入に際して、親子間借り入れをする方法と気をつけたい注意点をお伝えします。
親からの資金援助が仇にならないよう、記事を参考になさってください。
不動産を購入する際の親子間借り入れの方法とは?
親子間借り入れとは、子の名義の不動産を購入するために、親からの資金援助を得る際、貸借契約を締結して返済する方法です。
その他の資金援助には、共有や贈与などがあります。
共有は子と親の出資額に応じた持ち分を名義として登記するやり方です。
贈与は住宅を取得するための非課税枠や相続時精算課税制度を利用しますが、どちらも返済の義務はありません。
提供を受けるのは、現金や預貯金の他、土地や建物などの不動産も対象になります。
親から購入して代金を支払ったスタイルも、ローンを組んで返済したと解釈できるからです。
親子間借り入れは、一般的なローンと同じような契約書を作成し、利息を上乗せした金額を定期的に返済します。
借入額は、借主の年収の4割以下、返済期間は親が80歳程度、金利は金融機関の住宅ローンが目安です。
返済不可能な借入額や返済期間、極端に安い金利は、個人間の貸借契約に該当しません。
税務署が調査して贈与として判断した場合は、贈与税の対象になりますので、ご留意ください。
不動産購入をするための親子間借り入れでの注意点
正式な貸借契約書を作成しても、途中で返済が滞った場合は、対応しなければなりません。
親が子の債務免除をおこなったローンの残債が贈与に該当するからです。
贈与税は、1年間に110万円以上を贈与したときが対象になります。
金額がオーバーするときは相続時精算課税制度に変更しましょう。
相続時精算課税制度は親が60歳以上かつ、子が20歳以上の場合に利用できる制度です。
上限は2500万円ですが、それ以上の金額部分にだけ20%の贈与税がかかります。
また、契約書に記載した借主が貸主に返済することも贈与税対策には大切です。
配偶者など異なる名義では返済になりません。
その際、返済の証拠を残すためには、金融機関の口座振込を活用しましょう。
手渡しでは証拠が残りませんし、受け取る側も毎月正式な受領書を発行するのは面倒です。
振込明細書は受領書代わりになり、金額に応じた納付が義務付けの印紙税は金融機関が負担します。
振込手数料を受領書の発行代金と捉えて、証拠として保管しましょう。
まとめ
不動産を購入するとき、親子間借り入れにすると、親が子に資金提供をおこなっても贈与税がかかりません。
注意点は、一般的な住宅ローン同様の借入金額、利息や返済期間にすることです。
契約書を作成したうえでの金融機関の口座振込の活用など、証拠を残して贈与税対策を怠らないようにしましょう。
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